憲法・民法・周辺法令
全範囲版からこの科目だけを切り出したスマホ用分冊です。主要図と一問一答に加え、該当科目の微細論点も同じ冊子内に収録しています。
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憲法・民法・周辺法令
一般法と特別法の関係を押さえます。
憲法の重要条文
労働・社会保障の上位原理
| 条文 | 核心 | 社労士との接続 |
|---|---|---|
| 13条 | 個人の尊重 | 人格・安全・プライバシー。 |
| 14条 | 法の下の平等 | 差別法制・社会保障上の区分。 |
| 24条 | 個人の尊厳・両性の本質的平等 | 家族、配偶者、遺族。 |
| 25条 | 生存権・社会保障 | 年金、医療、介護、生活保護。 |
| 27条 | 勤労権・勤労条件法定 | 労基法・最賃法等。 |
| 28条 | 労働三権 | 労組法。 |
民法と特別法
一般法→労働・社会保険特別法
民法623条
雇用契約の一般原則。
民法627条
無期雇用の解約申入れ。使用者解雇は労契法16条等が修正。
民法166条
一般債権時効。労働・社会保険には特別法の独自時効。
不法行為
ハラスメント・労災等で民事損害賠償と社会保険給付が併存し得る。
一問一答
憲法25条は社会保障法制と強く関係する。
答え:正しい。
民法627条があるため使用者は無期労働者をいつでも自由に解雇できる。
答え:誤り。
理由:労契法16条等による制約。
民法上の一般時効を社会保険給付にそのまま適用すればよい。
答え:誤り。
理由:各特別法の時効規定を確認します。