判例
全範囲版からこの科目だけを切り出したスマホ用分冊です。主要図と一問一答に加え、該当科目の微細論点も同じ冊子内に収録しています。
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判例
条文化された判例法理と最新判例をまとめます。
重要判例の意義
本試験採用多数事件名→規範→現行法
| 判例 | 意義 | 現行法への接続 |
|---|---|---|
| 三菱樹脂 | 採用の自由・私人間効力 | 労基法3条の射程、民法を介した人権調整。 |
| 大日本印刷 | 採用内定で労働契約成立し得る | 内定取消しの合理性。 |
| 秋北バス・第四銀行等 | 就業規則不利益変更の合理性 | 労契法9・10条。 |
| 日本食塩製造 | 解雇権濫用 | 労契法16条。 |
| 東芝柳町・日立メディコ | 雇止め法理 | 労契法19条。 |
| 東亜ペイント | 配転命令権の限界 | 2024職種限定配転判決とセット。 |
| 陸上自衛隊・電通 | 安全配慮義務、過労・メンタル | 労契法5条。 |
| ハマキョウ・長澤運輸 | 待遇項目ごとの目的分析 | パート有期法8条。 |
| 堀木 | 社会保障立法裁量 | 憲法25条。 |
| 2025生活保護 | 社会保障裁量にも判断過程審査 | 行政裁量・国賠との区別。 |
一問一答
日本食塩製造事件の解雇権濫用法理は労契法16条に明文化されている。
答え:正しい。
東亜ペイント事件は転勤に常に本人同意が必要とした判例である。
答え:誤り。
電通事件は安全配慮義務を心身の健康・過重労働へ具体化した。
答え:正しい。
堀木訴訟は社会保障制度設計について立法裁量を一切認めなかった。
答え:誤り。
理由:広い裁量を認めています。