労災保険法・労働保険徴収法
全範囲版からこの科目だけを切り出したスマホ用分冊です。主要図と一問一答に加え、該当科目の微細論点も同じ冊子内に収録しています。
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労災保険法・労働保険徴収法
事故認定と給付体系、保険料徴収をつなげます。
業務災害・通勤災害・複数業務
事故の種類を分ける
業務災害業務遂行性・業務起因性を中心に判断。事業主の無過失でも保険給付が成立し得る。
通勤災害就業に関し、住居と就業場所等の間を合理的な経路・方法で移動。逸脱・中断は原則対象外だが日常生活上必要な行為の例外あり。
複数業務要因災害複数事業の業務負荷を総合評価する制度も押さえる。
保険給付体系
給付名→要件→年金/一時金
| 給付 | 要点 |
|---|---|
| 療養(補償)等給付 | 必要な療養。 |
| 休業(補償)等給付 | 第4日目から給付基礎日額60%。休業特別支給金20%が加わる。 |
| 障害(補償)等給付 | 1〜7級は年金、8〜14級は一時金。 |
| 傷病(補償)等年金 | 療養開始後1年6か月経過し治癒せず、傷病等級1〜3級。 |
| 遺族(補償)等給付 | 年金または一時金。 |
| 介護(補償)等給付 | 一定の障害・傷病年金受給者に介護費用。 |
| 二次健康診断等給付 | 脳・心臓疾患予防のための特別給付。 |
特別加入・第三者行為
労働者以外の保護と調整
特別加入
中小事業主等、一人親方等、海外派遣者、一定フリーランス等。労働者でなくても政策的に労災保護。
第三者行為災害
第三者への損害賠償請求と労災給付が併存。政府の求償・控除調整。
給付基礎日額
原則平均賃金相当額を基礎。年齢階層別最低・最高限度等の調整あり。
徴収法
成立→概算→確定→年度更新
保険関係成立当然適用事業は事業開始等で成立
→
概算保険料当年度見込賃金
→
確定保険料前年度実績賃金
→
年度更新原則6/1〜7/10
一般保険料
賃金総額×保険料率が基本。
メリット制
一定規模の継続事業等で災害実績を保険料率へ反映。
事務組合
中小事業主の労働保険事務を受託。特別加入とも接続。
一問一答
休業補償給付は原則休業第4日目から支給される。
答え:正しい。
障害等級8級は障害補償年金である。
答え:誤り。
理由:8〜14級は一時金。
通勤途中で日用品購入のため最小限の逸脱をした場合、合理的経路へ戻った後も必ず通勤にならない。
答え:誤り。
理由:日常生活上必要な行為の例外では復帰後再び通勤となり得ます。
当然適用事業では届出を忘れると保険関係自体が成立しない。
答え:誤り。
理由:法律上、事業開始等で成立します。
年度更新では前年度確定保険料と当年度概算保険料を扱う。
答え:正しい。
労災保険料は原則労働者が負担する。
答え:誤り。
理由:原則事業主負担です。
微細論点チェック
労災・徴収 微細論点
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確認問題
業務災害の休業補償給付の待期3日は労災保険から60%支給される。
答え:誤り。
理由:労災保険の休業補償給付は第4日目から。業務災害の待期3日は使用者の休業補償が問題となる。
通勤災害の休業給付でも原則第4日目から労災保険給付が行われる。
答え:正しい。
傷病補償年金は傷病等級1級から3級が対象である。
答え:正しい。
障害補償年金は障害等級1級から7級までである。
答え:正しい。
介護補償給付はすべての障害補償年金受給者に一律支給される。
答え:誤り。
理由:所定の障害状態と介護の事実等が必要。
労災特別加入は労基法上の労働者でない者を政策的に保護する仕組みである。
答え:正しい。
第三者行為災害では政府による求償が問題となることがある。
答え:正しい。
概算保険料は確定した前年賃金だけを基礎にする。
答え:誤り。
理由:当年度の見込賃金等を基礎にする。
確定保険料は実際の賃金総額等を基礎に精算する。
答え:正しい。
労働保険事務組合は中小事業主の労働保険事務を受託する制度である。
答え:正しい。