社労士 分冊 05|健康保険法
2026年版|図 → 確認問題 → 解説 → 微細論点
VOLUME 05

健康保険法

全範囲版からこの科目だけを切り出したスマホ用分冊です。主要図と一問一答に加え、該当科目の微細論点も同じ冊子内に収録しています。

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CHAPTER 05

健康保険法

加入・標準報酬・医療給付・所得保障を整理します。

保険者・被保険者・被扶養者

150万円基準
誰が加入するか
保険者
全国健康保険協会(協会けんぽ)と健康保険組合。
被保険者
適用事業所に使用される者。短時間労働者の適用要件も重要。
被扶養者
主として被保険者により生計維持される一定親族。収入要件・同居要件の有無を親族区分ごとに確認。
19〜22歳相当
2025年10月から、配偶者を除く19歳以上23歳未満は年間収入150万円未満として扱う場合。

標準報酬・保険料

定時・随時・賞与
定時決定
原則4〜6月報酬を基礎に標準報酬月額を決定し、9月から適用。
随時改定
固定的賃金変動+3か月平均等、一定要件で標準報酬を改定。
標準賞与額
賞与額の1,000円未満切捨て。健康保険では年度累計上限がある。
保険料
一般保険料は原則事業主・被保険者折半。介護保険第2号には介護保険料も。

保険給付

療養・所得保障・出産
給付要点
療養の給付診察、薬剤、処置・手術、入院等。
高額療養費同一月の自己負担が所得区分等に応じた上限を超える場合。
傷病手当金業務外傷病、労務不能、待期3日後の第4日目以降、原則1日額2/3、通算1年6か月。
出産手当金被保険者本人が出産のため休業し報酬を受けられない等。
出産育児一時金被保険者・被扶養者の出産。
埋葬料等被保険者死亡時。

任意継続・資格喪失後給付

退職後の扱い
任意継続資格喪失日前まで継続2か月以上被保険者等、資格喪失後20日以内申出。最長2年。
資格喪失後継続給付一定の傷病手当金・出産手当金等は、資格喪失時の受給状態や被保険者期間要件で継続。
一問一答
傷病手当金は連続3日の待期後、第4日目から支給対象となり得る。
答え:正しい。
傷病手当金の支給期間は支給開始日から通算1年6か月である。
答え:正しい。
任意継続被保険者の期間は最長5年である。
答え:誤り。
理由:最長2年。
2025年10月から19歳以上23歳未満の一定被扶養者(配偶者除く)は年間収入150万円未満基準となる。
答え:正しい。
健康保険の被扶養者になるには必ず被保険者と同居しなければならない。
答え:誤り。
理由:親族関係により同居要件の有無が異なります。

微細論点チェック

健康保険 微細論点

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確認問題
任意継続被保険者になるには資格喪失日の前日まで継続して2か月以上被保険者であること等が必要である。
答え:正しい。
任意継続の申出は原則資格喪失日から20日以内である。
答え:正しい。
被扶養者の認定では生計維持関係が問題となる。
答え:正しい。
高額療養費は自由診療費をすべて保険給付に変える制度である。
答え:誤り。
出産手当金は被保険者本人の休業所得補償である。
答え:正しい。
被扶養者が出産した場合、被保険者に家族出産育児一時金が問題となる。
答え:正しい。
業務上災害の療養は健康保険の療養の給付が原則優先する。
答え:誤り。
理由:業務災害は原則労災保険の領域。
傷病手当金は業務外傷病が基本対象である。
答え:正しい。
標準報酬月額は保険料だけでなく一部現金給付の算定にも用いられる。
答え:正しい。
定時決定では原則4〜6月の報酬を用いる。
答え:正しい。
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